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[第1回] 日本企業のベトナムへの進出形態?全般?
2014年9月10日
皆様、初めましてエスネットワークスベトナムの樋崎(ひざき)と申します。
今回、ご縁がありましてハローベトナム様でコラム掲載をスタートさせて頂くことになりました。当地の会計や税務等の情報についてリアルタイムで情報を配信していきたいと思いますので、宜しくお願いいたします。
まず、始めに当社の簡単な紹介をさせて下さい。
当社は2008年2月に、日本本社100%出資で設立をした会計事務所で、日本企業のベトナムへの進出支援及び進出後の会計・税務・労務支援を主な生業としている会社でございます。
日本本社は東京に本店に構え、お客様のCFO業務を実行支援するといった事業を創業した1999年以来一環として行っているコンサルティング会社です。現在は150名を超えるコンサルタントが在籍をしており、北は北海道から南は九州まで支店を構え、日本全国で営業をさせていただいております。
海外事業についてもお客様の海外進出に伴い、ここベトナムの他、シンガポール、タイ、インドネシアと東南アジアを中心に事業を拡大中です。
それでは早速ですが、第1回目は日本企業がベトナムに進出する際にどのような形態があるのかを見て行きたいと思います。
まず日本企業がベトナムに進出する場合、会社を設立するか、駐在員事務所を設立するか、M&Aをするか、大きくわけてこの3つのパターンにわかれます。
1)会社設立
多くの日本企業(日本人投資家含む)は、直接投資の形態、すなわち新たに会社を設立する形態で進出しています。日本企業が100%支配する現地法人を新たに設立する場合(100%外資)と、ベトナム現地企業との合弁企業を新たに設立する場合です。特に製造業においては、ほとんどが100%外国企業の形態です。ほかにもITシステムの受託開発業、不動産仲介業はじめ各種サービス業、外資規制のない多くの業種でこの形態をとっています。
しかし、一部の日本企業は、ベトナム現地企業やベトナム人投資家とともに、合弁企業を設立する形態をとっています。例えば、外資規制のために外資100%で会社が設立できない場合や、ベトナムにおける販路を確保するためにベトナム現地企業の販売チャネル・人脈・ノウハウ等を活用したい場合等に合弁企業方式が使われます。反面、日本企業側が完全な支配権を有していないことから、重要事項の意思決定でベトナム側と対立した場合には事業運営が滞る可能性があります。合弁企業を設立する理由がない場合は、100%外資で会社を設立する場合が多いです。
2)駐在員事務所設立
会社設立以外で日本企業の進出形態として多いのは、駐在員事務所です。駐在員事務所は新たな市場調査・情報収集を目的とした拠点であり、そもそも営業活動(利益の獲得)は認められていません。しかし、会社設立と比較し、低コスト・短期間で設立が可能なため、会社設立する前の段階の場合、すなわち、会社や工場設立前の調査段階や、提携先との連携強化等のために、駐在員事務所を設立する会社は多いです。
3)M&A
最近は日本企業が現地企業へのマイナー出資やマジョリティ出資等のM&Aにより進出する場合も増えてきています。商社や事業会社は、M&Aにより経営に直接関与することで時間を買っています。最近では欧州危機で苦戦している欧州企業が投資持分を手放したいという動きがあったことや、ベトナム自体の販売市場としての魅力の向上やベトナム企業自体の成長から、日本企業のベトナム企業への投資が年々増加しています。
ただ、日本人がベトナム企業を経営するのは非常に困難です。そのため、信用できるパートナーとなるベトナム人経営者に巡り合えるかが、M&Aを選択する一つの判断基準となります。
次回以降は、それぞれの進出形態について、細かく見ていきたいと思います。
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※コラム内容は、株式会社エスネットワークス出版の「ベトナム事業運営マニュアル」より一部抜粋。
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