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[第2回] 日本企業のベトナムへの進出形態?会社設立その1?

2014年10月1日

前回は日本企業のベトナムへの進出形態について、1)会社設立、2)駐在員事務所設立、3) M&Aの大きくは3つのパターンがあることをご案内させていただきました。今回はそのうち、1)会社設立について細かく見て行きたいと思います。

 
 

1) 会社設立

 

日本企業がベトナムで法人を設立する際の最も一般的な形態は、有限会社と株式会社です。特に、有限会社は現在最も一般的な会社形態であり、日本企業・日本人投資家によるベトナムでの会社設立登録のうち、有限会社が8割以上あると言われています。

 

主な会社形態 出資数又は株主数
一人有限会社 出資者が1人(個人又は組織)
二人有限会社 出資者が2人以上50人未満(個人又は組織)
株式会社 株主が3人以上(個人又は組織)

 

有限会社と株式会社の大きな違いの1つは、出資持分の譲渡制限の有無です。2人以上有限会社には、企業法が定める出資持分の譲渡制限の規定が存在します。すなわち、2人以上有限会社において、ある出資者が出資持分を譲渡する場合には、他の出資者が先に譲り受ける権利を有しており(企業法44条)、出資者以外の第三者に自由に出資持分を譲渡することができません。そのため、閉鎖的な経営に向いています。

 

他方、株式会社は、譲渡制限の規定が少ないです。発起株主と議決権優先株主以外の各株主が自分の保有する出資持分(株式)を株主以外の第三者に自由に譲渡できるため、閉鎖的な経営には不向きです。

 

この違いがあるため、3名以上の出資者で会社を設立する場合に、閉鎖的経営を望むなら有限会社を選択することになります。

 
 

2つ目の違いは、所有と経営の分離の度合いです。有限会社は、出資者が意思決定について広範な権限を有しており(企業法47条2項、64条)、取締役会の設置も不要であり、所有と経営の分離が進んでいません。

 

他方、株式会社は、日本と同様、株主総会に権限が留保された事項(同法96条2項)を除き、取締役会が会社の業務運営に関する決定を行うとされており、所有と経営の分離が進んでいます。

 

ほとんどの日本の中堅中小企業は、ベトナム現地法人に100%全額出資して新規設立し、現地法人の責任者に本社の日本人幹部を据えることが多く、出資者が全て決められる有限会社の方が機動的に動くことができます。また、株式会社にすると、有限会社と比較し取締役会等運営コストがかさむため、株式会社にしなければならない理由がない場合には、有限会社を選択される会社がほとんどです。

 
 

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※コラム内容は、株式会社エスネットワークス出版の「ベトナム事業運営マニュアル」より一部抜粋。
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樋崎 康彰

プロフィール

es Networks Vietnam Co., Ltd.
General Manager
樋崎 康彰

2001年東京大学大学院卒業後、サン・マイクロシステムズ株式会社にSEとして入社。
その後、公認会計士2次試験合格後、2006年にエスネットワークスに入社。東京と大阪を中心に、CFO業務常駐支援から事業再生、M&A関連サービスと幅広く従事。
2013年10月よりベトナムに駐在。現在はベトナムにおいて多くの日系企業の進出から事業運営、撤退までをサポートすべく、日々走り回っています。
ベトナムNo.1コンサルティングファームを目指して日々邁進しています。

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