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[第3回] 日本企業のベトナムへの進出形態 ?会社設立その2?
2014年10月31日
前回では、会社形態には主に有限会社と株式会社があり、ほとんどの日本企業は有限会社を選択することをご案内させていただきました。今回は、その会社の設立について見ていきたいと思います。
会社設立の流れは大まかには以下の流れに沿って進んでいきます。
大項目 | 小項目 | 関連先 |
投資ライセンスの取得 | 計画投資局又は工業団地管理局等 | |
総務 | 工場又はオフィスの 正式契約 |
工業団地運営会社又は賃貸人 |
会社印の取得 | 公安 | |
社員(株主)名簿の作成 | ベトナム法人 | |
新聞広告 | 新聞社 | |
税務 (法人関係) |
会社税番号の取得 | 税務局 |
減価償却方法の登録 | ||
営業許可税の申告納付 | ||
VATインボイスの準備 | ||
会計 | 会計年度の登録 | 財務省 |
チーフアカウントの登録 | 税務局 | |
監査法人の選定 | ベトナム法人 | |
資本金・ 銀行口座 |
銀行口座開設 | 銀行 |
資本金の振込 | ||
出資証明書の発行 |
ベトナムで外国人が会社を設立するためには、政府の投資管轄官庁から投資証明書を取得しなければなりません。投資証明書を取得するということは、ベトナム国から営業許可をいただくということです。投資証明書を取得できるか否か、またどれぐらいの期間で取得できるかどうかは、投資内容によって大きく異なってきます。
会社設立手続において投資証明書を取得することは、最初の手続きであり最大の難関です。投資証明を取得した後の手続きについては、決まったことを決まった通りに行えば、大体はスムーズに進んでいきます。そのため、投資証明書を取得できれば、会社設立はほぼ終わったも同然です。
投資証明書の取得手続は、投資分野と投資規模により、通常の手続きで実施される案件(投資登録)と、審査機関による審査が必要になる案件(投資審査)とに分かれます。
投資額が3,000億ドン以上であれば、または投資規制業種であれば、投資審査が必要になってきます。投資審査になってしまうと、審査機関(投資内容により異なる)の審査が必要になり、投資証明書の取得の難易度や手数料が高くなり、取得までの期間が長くなります。
一般的に、ベトナム国が誘致したい製造業やITサービスの投資証明書は取得しやすく、例えばベトナム国が(現段階では)国内産業を保護したいベトナム国内の販売業や小売業等になってくると、投資証明書の取得は難しくなってきます。また、広告業や電子ゲーム事業等、外資100%の持分が認められておらず、ベトナム企業との合弁会社を作らないといけない業種もあります。また外食業に代表されるように、1%でも外資が入っていると設立が難しい業種もあります。
上記は2014年10月10日現在の状況で、ベトナム国では法律の改正が早く、また法律の整備・運用が不明瞭で実際はグレーな部分が非常に多いです。実際の会社設立時には、弁護士事務所やコンサルティング会社等、専門家に相談しながら会社を設立することをお勧めします。
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※コラム内容は、株式会社エスネットワークス出版の「ベトナム事業運営マニュアル」より一部抜粋。
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