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[第7回] 会社設立後の手続き ?税務編その1?
2015年2月4日
前回から日本企業がベトナムに有限会社設立をした後に必要な手続きについて紹介させていただいています。今回からは「税務面」についてみていきたいと思います。
(1)会社税番号の取得
投資ライセンス取得後10営業日以内に、法人の税番号を税務署から取得しなければなりません。税番号は、“法人税” “付加価値税” “関税等”に使用されます。
(2)減価償却方法の登録
投資ライセンス取得後速やかに、所轄税務署へ減価償却方法を登録しなければなりません。減価償却方法には、“定額法” “定率法” “生産高比例法”があります。
(3)事業登録税の納付
投資ライセンスに登録されている投資総額の金額に応じて、納税額が決定されます。投資ライセンス取得後30日以内に申告書を提出し、事業登録税を申告しなければなりません。その後毎年1月30日までに納付します。
登録資本金額を変更する場合は、翌年の事業登録税を算定するために、所轄税務局に通知しなければなりません。通知しない場合は、ペナルティが課されます。
レベル |
投資額(ドン) |
年間事業登録税税額(ドン) |
1 |
100億超 |
3,000,000 |
2 |
50億?100億 |
2,000,000 |
3 |
20億?50億 |
1,500,000 |
4 |
20億以下 |
1,000,000 |
(4)付加価値税のインボイス(レッドインボイス)の準備
ベトナムにはレッドインボイスと呼ばれる政府指定の公式領収書があります。また、レッドインボイスは請求書と領収書の役割を果たしており、ベトナムでの法人税の申告の際、損金経理の証憑書類としてレッドインボイスが求められます。このレッドインボイスに基づいて付加価値税の計算も行います。
企業は販売開始までにインボイスの準備をする必要があります。インボイスは指定の印刷業者から購入しますが、一定の条件を満たせば自社で作成することも可能です。また、原則として毎四半期の終了後20日以内に、企業は税務局に四半期のインボイス使用状況通知書を提出しなければなりません。
上記は2014年12月31日現在の状況で、ベトナム国では法律の改正が早く、また法律の整備・運用が不明瞭で実際はグレーな部分が非常に多いです。実際の会社設立時には弁護士事務所やコンサルティング会社等、専門家に相談しながら会社を設立することをお勧めします。
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※コラム内容は、株式会社エスネットワークス出版の「ベトナム事業運営マニュアル」より一部抜粋。
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