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[第8回] 会社設立後の手続き ?税務編その2?

2015年3月14日

過去数回(第6回第7回)にわたって、日本企業がベトナムに有限会社設立をした後に必要な手続きについて紹介させていただいています。今回は引き続き「税務面」ということで、個人所得税についてみていきたいと思います。

 

(5)個人所得税

 

?ベトナムの従業員の場合

給与  =基本給+時間外勤務手当+各種賞与+その他の手当て
課税所得=給与 ― 基礎控除 ― 扶養控除
所得税 ? = 課税所得 x 累計税率
一人の基礎控除:月900万ドン

扶養控除:扶養者一人につき月360万ドン

 

月次課税所得

税率

所得税の計算

5百万ドン

5%

課税所得の5%

5百万ドン超、1千万ドン以下

10%

課税所得の10% – 25万ドン

1千万ドン超、1千8百万ドン以下

15%

課税所得の15% – 75万ドン

1千8百万ドン超、3千2百万ドン以下

20%

課税所得の20% – 165万ドン

3千2百万ドン超、5千2百万ドン以下

25%

課税所得の25% – 325万ドン

5千2百万ドン超、8千万ドン以下

30%

課税所得の30% – 585万ドン

8千万ドン超

35%

課税所得の35% – 985万ドン

 

a. 留意点

一般的な従業員用の通勤バス代は課税所得には不算入です。しかし、個人又は特定の数名の通勤バス代は、その当該社員の課税所得に算入されます。また、企業が直接に給食を提供する場合、給食手当は個人所得税の対象にはなりません。

 

b. テトボーナス(旧正月賞与)

テトボーナスは、支給時に申告が必要です。したがって、前年度のボーナスであっても、支給された年度の給料と合算して、課税所得に計上することになります。

 

c. 申告・納税

企業は従業員の給与から、個人所得税を控除し申告・納税する義務があります。月次または四半期の予定申告納付と年末の確定申告をしなければなりません。月次申告は月末から20日、四半期申告は四半期末から30日、確定申告は年末から90日以内に、申告、納税する義務があります。

月次または四半期申告は実際に支払った総額に基づき、個人所得税を計上し、申告しなければなりません。年次の確定申告では年間の実際の総所得額に基づいて個人所得税額を算定します。過払いの納税額がある場合には、還付を受けることができます。

 

上記は2015年2月28日現在の状況で、ベトナム国では法律の改正が早く、また法律の整備・運用が不明瞭で実際はグレーな部分が非常に多いです。実際の会社設立時には弁護士事務所やコンサルティング会社等、専門家に相談しながら会社を設立することをお勧めします。

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※コラム内容は、株式会社エスネットワークス出版の「ベトナム事業運営マニュアル」より一部抜粋。
「ベトナム事業運営マニュアル」は、AMAZONでも購入可能!!

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樋崎 康彰

プロフィール

es Networks Vietnam Co., Ltd.
General Manager
樋崎 康彰

2001年東京大学大学院卒業後、サン・マイクロシステムズ株式会社にSEとして入社。
その後、公認会計士2次試験合格後、2006年にエスネットワークスに入社。東京と大阪を中心に、CFO業務常駐支援から事業再生、M&A関連サービスと幅広く従事。
2013年10月よりベトナムに駐在。現在はベトナムにおいて多くの日系企業の進出から事業運営、撤退までをサポートすべく、日々走り回っています。
ベトナムNo.1コンサルティングファームを目指して日々邁進しています。

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