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[第9回] 会社設立後の手続き ?税務編その3?

2015年4月30日

過去数回(第6回第7回第8回)にわたって、日本企業がベトナムに有限会社設立をした後に必要な手続きについて紹介させていただいています。今回は引き続き税務面ということで、法人税の概要についてみていきたいと思います。

 

(6)法人所得税

課税所得は以下の式により計算されます。
課税所得 = 総所得 ? (非課税所得 + 繰越欠損金)
繰越欠損金(赤字)は、発生事業年度の翌事業年度から5年間にわたって繰り越すことができます。

 

また総所得は以下の式により計算されます。
総所得 = (益金 ? 損金) +その他所得
その他所得には、不動産譲渡所得税や有価証券譲渡所得など、法人税法上異なる規定を適用して課税する所得が含まれています。

 

益金は原則として、

  • ? 物品の売上の場合には、物品の所有権あるいは使用権が買い手に移転した時点
  • ? サービスの提供の場合には、サービスの提供の完了、またはインボイスの発行時点のいずれか早い時点

で認識されます。

 

損金算入条件としては、

  • ? 事業活動に関連して実際に発生した費用であること
  • ? 正規のインボイスその他法令に基づき要請される証憑があること
  • ? 2,000万ドンを超える支払については銀行送金・クレジットカード支払証等があること

となります。

 

標準税率は「22%」です。2016年1月1日より20%の予定です。過年度の年間売上高が200億ドン以下の場合は、2013年7月1日より20%となっています。
上記課税所得及び税率より法人所得税を計算し、四半期末ごとに仮納付(30日以内)をし、年度末に確定申告・納付(90日以内)をします。

 

税務会計期間は、企業の会計年度に従います。原則は12月末が決算となりますが、3月末、6月末、9月末の12カ月間とすることも可能です。ただし、税務局の許可が必要になります。新たに設立した法人で、設立した日から設定した最初の決算期末日が3カ月以内に到来する場合は、申告期間を最初の設定日から15カ月以内まで延長することも可能です。

 

上記は2015年2月28日現在の状況で、ベトナム国では法律の改正が早く、また法律の整備・運用が不明瞭で実際はグレーな部分が非常に多いです。実際の会社設立時には弁護士事務所やコンサルティング会社等、専門家に相談しながら会社を設立することをお勧めします。

 

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※コラム内容は、株式会社エスネットワークス出版の「ベトナム事業運営マニュアル」より一部抜粋。
「ベトナム事業運営マニュアル」は、AMAZONでも購入可能!!

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樋崎 康彰

プロフィール

es Networks Vietnam Co., Ltd.
General Manager
樋崎 康彰

2001年東京大学大学院卒業後、サン・マイクロシステムズ株式会社にSEとして入社。
その後、公認会計士2次試験合格後、2006年にエスネットワークスに入社。東京と大阪を中心に、CFO業務常駐支援から事業再生、M&A関連サービスと幅広く従事。
2013年10月よりベトナムに駐在。現在はベトナムにおいて多くの日系企業の進出から事業運営、撤退までをサポートすべく、日々走り回っています。
ベトナムNo.1コンサルティングファームを目指して日々邁進しています。

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