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[第5回]ホーチミンの住居(サービスアパートメント・コンドミニアム)選定について(後編)

2014年10月20日

第5回目は、第3回目第4回目に引き続きホーチミンでの駐在員の住まいについて、どのような選択肢があるかを記載させて頂きます。弊社では、ホーチミンの賃貸住居物件について大きく3つのパターンに区分しています。各詳細については、第3回目をご覧下さい。今回はそれぞれのパターンにおける契約時の注意事項について記載させて頂きます。

 

  1. 法人が貸主で、建物の運営管理も行うサービスアパートメント
  2. 個人が貸主で、法人が建物の運営管理をするコンドミニアム
    (分譲マンション賃貸タイプ)
  3. 個人が貸主で、個人が建物の運営管理をするアパートメント(部屋貸しタイプを含む)

 
 

サービスアパートメント

 

上級のサービスアパートメントから小規模のサービスアパートメントまで、契約名義(貸主)はサービスアパートメントの所有法人になります。一般的に、サービスアパートメント毎に賃貸借契約書を用意している為、貸主所定の雛形をもって契約締結を行うことになります。各条文の文言訂正については、行えるケースもあれば、行えないケースもあり、都度交渉となります。

 

特にご注意頂きたい点は、公共料金費の上限設定金額についてと、途中解約における保証金の取扱いです。通常、サービスアパートメントは短期契約が行えますので保証金返金等のトラブルに発展するケースは少ないのですが、年契約を行うことで、月額賃料を値下げしているケースなどでは途中解約において制限があるケースがありますのでご注意下さい。

 

例えば、1ヶ年の契約締結を行った場合、6ヵ月経過後に1ヶ月前の解約予告で保証金を返金(6ヵ月未満の解約は保証金を返金しない)などです。その他には、海外送金(USD)送金を受け付けることが出来る一方で、保証金返金について同様に海外送金(USD)送金が出来るかを確認を行う必要があります。法人によっては保証金返金については海外送金(USD)送金を拒否するケースがあり、その場合には国内へのVND送金か現金返金という選択になってきます。

 

Somerset Vista_1

Somerset Vista_2

Somerset Vista_3

(写真: Somerset Vista)

 

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コンドミニアム(分譲マンション賃貸タイプ)

 

コンドミニアム(分譲マンション)では、通常貸主はその1室を所有する個人になります。個人によっては領収証の発行手配が出来ないケースもあります。借主側が、法人契約若しくは法人での経費算入を予定しているのであれば、部屋探しの段階で事前にそのような賃貸物件は排除するよう注意して下さい。

 

次に契約へとなった場合ですが、サービスアパートメントとは異なり、賃貸借契約書については、貸主が用意するパターン、分譲マンションの管理会社の雛形を使用するパターン、不動産仲介会社が用意するパターンがあります。これもどちらかというと貸主の意向によるところになります。

 

コンドミニアムでは慣習的に1ヶ年の賃貸借契約を行い、途中解約は保証金が没収となります。一部例外が認められるケースもありますが、通常は上記制限がつきます。管理費や公共料金費の支払いについては貸主との調整で代理支払等を行ってもらえるケースもありますので、こちらも都度交渉すべき事項となります。

 

また、支払先は個人口座となるケースが大半の為、海外送金(USD)送金を行うことが出来るかも事前確認が必要で、その後の保証金返金についても海外送金(USD)送金を行えるか確認が必要です。実務上、個人の場合には受入は出来るものの、送金は出来ないと拒否されるケースが多く、その場合には国内へのVND送金か現金返金という選択になります。

 

Estella_1

Estella_2

Estella_3

Estella_4

(写真: Estella)

 

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アパートメント(部屋貸しタイプを含む)

 

アパートメントは、サービスアパートメントに近く、短期契約が可能なケースが多く、その為保証金の取扱いについてトラブルに発展するケースは少ないです。但し、契約名義(貸主)が法人となるケースもあれば、個人となるケースもあり、また稀に現地法人用の領収証の発行を拒否するケースもありますので、その点は注意が必要です。

 

コンドミニアムと同様に海外送金(USD)や保証金返金の問題についても確認が必要です。ただ、アパートメントのタイプについては賃料、保証金も現金で調整が出来るケースが多く、現金手配を行えばそのような問題は考慮せずに契約を行えます。

 

貸主によっては、賃貸借契約書を用意していないケースがあり、その場合には不動産仲介会社の雛形を使用することになります。口頭での取り交わしは、言った言わないといった問題を避ける為にもお勧めしておらず、賃料が少額のアパートメントであっても、きちんと書面で取り交わしを行い、契約条件を明確にしておいた方が無難です。

 

Le Thanh Ton_1

Le Thanh Ton_2

Le Thanh Ton_3

(写真: Le Thanh Ton通り路地の物件)

 

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次回は店舗物件について記載させて頂きます。

西村 武将

プロフィール

N-Asset Vietnam Co., Ltd.
Branch Manager
西村 武将

1982年生まれ熊本県出身、熊本高校、成蹊大学卒業。
大学卒業後、株式会社ノエル、株式会社エヌアセット勤務を経て、
2011年9月より N-Asset Vietnam の設立の為、単身渡越し現在に至る。
不動産仲介業を柱として、レンタルオフィス業のサービスを2013年度より開始。
2014年度は建売販売業、サブリース業の営業展開予定。
ベトナムで信頼度・安心度No.1の不動産会社としての地位の確立を目指します。

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