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[第8回] テト(旧正月)休暇前後でのオフィス・住居お探しの方へ
2015年1月15日
明けましておめでとうございます!
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます!
さて、今年の初投稿は、テト(旧正月)休暇についてです。
日本では賃貸市場は3?4月の卒入園、卒入学シーズンを迎える為、これから繁忙期に入ります。ベトナムでは日本程の盛り上がりは見られませんが、日系企業、日本人駐在員に限っては3?4月の時期に併せて帰任・赴任の異動時期である為、問合せが多い傾向にあり、日本人に人気のある物件の動きが早い印象を受けます。
その中で、今回テト休暇が公的には2月15?23日となっていることから、3?4月から営業開始(事務所開業)したい、入居開始したいというお客様から「どのタイミングで申込みを行えばいいか」という問合せを最近良く受けますので、こちらで解説させて頂きます。
「カラ家賃」について
例えば、赴任は4月1日からで、4月1日から住居利用ができればいいのに、物件を抑える為に、3月1日から契約開始をしないといけない。つまり1ヵ月分の賃料が、住居を利用していないのにも関わらず支払わないといけない、この未使用期間中の支払賃料のことを「カラ家賃」といいます。
法人、個人双方にとって、このカラ家賃の発生を極限にまで抑える若しくは発生させないことは、コスト削減の為の大命題であり、弊社でもカラ家賃が発生しないよう、申込みのタイミングについて、問合せを受けた際にアドバイスをさせて頂いております。
住居のケース
≪通常≫
即入居可の募集部屋に対して、内見から契約開始まで大凡延ばせて2週間程度、交渉ができて最長で1ヶ月程度というところです。動きが早く、人気が高い物件では、内見から1週間後に契約開始を求められることもあります。
【テト】
例えば3月1日から入居したいという場合は、2月上旬の申込みをお勧めしています。要はテト前に申込みを行い、物件を確保した方が無難で、テトを挟む為、通常よりも契約開始日も延ばせてもらえるケースが多いです。
オフィスのケース
≪通常≫
こちらは住居と比較すると、多少契約開始日を延ばせる傾向にあり、更にフレーレント期間(内装工事期間)として1ヶ月設定してもらえるケースが多いです。
【テト】
例えば4月1日にオープンしたいという意向だと、遅くとも1月下旬の申込みをお勧めしています。住居と同様に通常よりも契約開始日を延ばせてもらえるケースが多いことと、内装工事の兼ね合いです。これは内装業者様によりケースバイケースですが、2月は現場が動かないと想定しているケースが多く、通常よりも内装工事期間が長く掛かることを想定していなければなりません。その為、住居よりも更に余裕をもって申込みを行う必要があります。
テト期間中は、貸主も休暇を取るケースが大半で賃貸物件はほぼ動きませんので、この期間前後で不動産選定予定の方は、申込時期、内見時期等ご注意下さい!!
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