ベトナムの会計及び監査制度

会計監査

外国企業すなわちベトナムに進出した日系法人は、企業規模にかかわらず、認可を受けた監査法人による会計監査を受けなければなりません。監査を受けた財務諸表は監査報告書とともに、法人所得税の確定申告書に添付して提出します。外国通貨で記帳する場合は、外国通貨で作成された財務諸表が会計監査の対象となりますが、法人所得税の確定申告書に添付する財務諸表は、ベトナムドンに換算する必要があり、換算の正確性について監査法人の証明を受ける必要があります。

会計期間

原則として12月決算となりますが、3月、6月、9月を決算月とすることも可能です。12月以外の月を決算月とする場合は、その旨を財務省に通知します。設立初年度の場合は、15ヶ月を限度として、1年以上の会計期間を選択することもできます。会計年度を変更することもできますが、変更年度の会計期間は、12ヶ月を超えることはできません。

記帳通貨

原則としてベトナムドンでの記帳となりますが、販売や購買の大半が外貨で取引されているような場合、記帳通貨を外国通貨とすることもできます。外国通貨で記帳する場合は、税務局にその旨を通知します。

記帳言語

会計帳簿はベトナム語で記帳します。外国語で記帳する場合でも、ベトナム語を併記します。

経理主任

法人は、一定の資格を持った経理主任を採用する必要があります。設立後1年間は、経理主任を置かないことも認められますが、その場合でも経理責任者を定める必要があります。

経理主任になるためには、一定の学歴と実務経験を持ち、研修コース受講後、試験に合格する必要があります。経理主任資格の難易度は高くないため、採用時に能力や経験を見極めることが重要になります。自社で経理主任を採用せず、会計業務ライセンスを有する会計事務所に経理主任業務を委託することもできます。

財務諸表

ベトナムの財務諸表は、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、注記の4つの書類から構成されています。株主資本等変動計算書は、財務諸表には含まれておらず、注記の中で資本の部の増減が記載されます。

会計基準

国際会計基準に準拠しながらも、自国経済の発展度合いに応じて、会計基準を制定しています。2001年より国際会計基準に準拠した会計基準が順次公表されており、現在、26の会計基準が公表されていますが、先進国の会計基準と比較するとまだ未整備の部分が多いと言えます。今後、ベトナム経済の国際化・高度化により、長期的には国際財務報告基準への収斂が想定されます。日本の会計基準と比較した場合、根本的に異なるところはありませんが、減損会計基準や退職給付会計基準がない等の違いがあります。

会計基準の基本原則

ベトナム会計基準の基本原則は、発生主義・継続企業の前提・取得原価主義・費用収益対応原則・継続性・保守主義・重要性原則の7つです。

会計システム

勘定科目体系、帳簿体系、帳簿様式、財務諸表様式が財務省令で定められており、それに従って会計処理を実施し、会計帳簿を整備する必要があります。

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