【日本関連団体】在ホーチミン日本国総領事館

在ホーチミン日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Ho Chi Minh City

住所:13-17 Nguyen Hue, Dist. 1, Ho ChiMinh City
Tel:+84-(0)28-3822-5314 (閉館時の場合,最初に委託会社が対応します)
Fax:+84-(0)28-3822-5316
領事窓口開館時間:月曜?金曜8:30 ? 12:00 / 13:15 ? 16:45
(土・日、ベトナムの祝日と日本の祝日の一部は休館)
総領事館の管轄区域:ダクラク省・フーイエン省以南

※詳しくは総領事館ウェブサイトをご参照ください。

査証窓口開館時間:

8:30 ? 11:30(申請受理及び交付)
13:15 ? 16:45(交付のみ)

ウェブサイト:www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/index_j.htm

在留届

外国での住所や緊急連絡先などを届け出るもので、外国に3カ月以上滞在する場合には、旅券法第16条により提出が義務づけられています。

提出方法は、総領事館に提出することもできますが、外務省ホームページの「在留届電子届出システム(通称ORRnet)」から簡単に在留届を届け出ることもできます。

www.ezairyuu.mofo.go.jp/

用紙入手方法

在留届用紙は総領事館の窓口で入手するか、以下の総領事館ホームページからダウンロードしてください。

www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/3/file/zairyu.pdf

提出先

総領事館の管轄地域にお住まいの方は在留届用紙に必要な事項を記入して、総領事館の窓口またはファックスで提出してください。

在留届提出先

CONSULATE-GENERAL of JAPAN in Ho Chi Minh City
住所:13-17 Nguyen Hue, Dist.1., HCMC
Fax:028-38217719

住所変更届・離越届

ベトナム国内で転居した場合や、日本に帰国した場合などは在留届の住所変更届・離越届を提出します。届け出用紙は総領事館窓口にもありますが、ファックス(Fax:08-38217719)で提出することもできますので総領事館へ連絡しましょう。

旅券申請

2006年3月20日から新型のパスポート「IC旅券」の申請受付をしています。このパスポートには、これまで以上に偽変造が難しくなるよう様々な工夫を施していますが、一番の特徴はIC(集積回路)を搭載し、国籍や名前、生年月日など旅券面の身分事項のほか、所持人の顔写真を電磁的に記録することです。IC旅券もこれまでと同じように冊子型ですが、冊子中央にICチップ及び通信を行うためのアンテナを格納したカードが組み込まれています。

IC旅券導入後も、現在保有しているパスポートは有効期限満了まで使用可能です。また、残りの有効期間に関わらず、IC旅券への切り替えもできます(通常の発券手数料が必要)。

旅券等の申請手続き

新規発給・更新
申請理由
  • 旅券の残り有効期限が1年未満になった場合
  • 記載事項に変更があった場合
  • 出生した子供の旅券を初めて申請する場合
  • 旅券の査証欄に余白が無くなった場合
  • 非IC旅券からIC旅券に切り替えたい場合
必要書類所
  • 一般旅券発給申請書(来館時に記入)
  • 現在所持旅券6ヶ月以内に発行の戸籍謄本(抄本)
    ※有効な旅券を所持し、記載事項に変更がない場合は、原則的に、戸籍謄本(抄本)の提出を省略することができます。
  • 写真 1枚カラー・白黒どちらでも可。 縦 4.5 センチメートル×横3.5センチメートル。縁なし。6 ヶ月以内に撮影したもの(IC チップ導入に伴い、写真の規格が変わりました)。
    詳細は在ホーチミン日本国総領事館Web: http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/をご覧ください。
  • その他
    国際結婚、両親の何れかが外国人等の理由で非ヘボン式ローマ字表記または別名併記を希望する場合は、当該国の出生証明書等、綴りの確認のできる書類。
所要日数

1週間

※申請は本人出頭が原則です。但し、未成年の場合には、親などの法定代理人による代理申請が可能です。その場合は、予め所定の申請用紙を総領事館窓口にて入手し、申請人本人が記入した申請用紙とその他必要書類を代理人が持参します。なお、受領に関しては必ず本人の出頭が必要となっています。
※未成年(20 歳未満)の方は、法定代理人(親権者、後見人など)の署名が必要です。

手数料(2011年4月1日?)
  • 一般旅券(10 年有効)の発給 304万VND
  • 一般旅券(5 年有効)の発給 234万VND
  • 一般旅券(12 歳未満・5 年有効)の発給 128万VND
記載事項訂正
申請理由
  • 姓名等の記載事項を訂正。戸籍上の姓名の変更の場合は、原則的に新規発給となりますが、サインの変更等がなければ訂正も可能。
必要書類所
  • 一般旅券訂正申請書(総領事館で記入)
  • 現在所持旅券
  • 6 ヶ月以内に発行の戸籍謄本(抄本)
    ※外国人夫の姓の併記を希望する場合は、結婚証明書等、綴りの確認ができる書類。
所要日数

4日間

手数料(2011年4月1日?)
  • 一般旅券記載事項の訂正19万VND
査証欄増補
申請理由
  • 査証欄の余白が少なくなり増補したい場合※ 査証欄増補は1回のみで、2回目は新規発給となります。新規発給申請と同時に増補をすることも可能です。また、増補の代わりに、新規発給の申請もできます。
必要書類所
  • 一般旅券査証欄増補申請書(総領事館で記入)
  • 現在所持旅券
所要日数

即日

※窓口の混み具合にもよるが、申請後すぐに受け取ることができるので、予め手数料をご準備ください。

手数料(2011年4月1日?)
  • 一般旅券の査証欄増補53 万VND
紛失・損傷
申請理由
  • 旅券を紛失(焼失)した場合
  • 旅券を損傷した場合※ 紛失・損傷した旅券の失効手続きの後、新規旅券が発給されます。旅券の発給を待たずに早急に帰国を希望する場合は「帰国のための渡航書」の項を参照。
必要書類所
  • 紛失一般旅券等届出書(総領事館で記入)
  • 一般旅券発給申請書(総領事館で記入)
  • 写真 2 枚カラー・白黒どちらでも可。※縦 4.5 センチメートル×横 3.5 センチメートル、縁なし、6 ヶ月以内に撮影したもの(IC チップ導入に伴い、写真の規格が変わりました)。詳細は在ホーチミン日本国総総領事館  Web : http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/をご覧ください。
  • 警察発行の盗難・紛失届証明書(盗難・紛失の場合)
  • 本人確認ができる書類(日本の運転免許書等の公文書、パスポートのコピー等)
所要日数

原則として2?4日後

※事情により、緊急の旅券発給が必要な場合はご相談ください。
※ベトナムのビザをお持ちであった方で引き続き滞在される方は、ベトナムの出入国管理局で別途ビザを再取得する必要があります(なお、旅行者等在留していない者が単に出国されるだけの場合には、総領事館から発出される口上書を持参し、空港内の入国管理局にその口上書を提出すれば、その場で出国ビザを取得することができます。出国ビザ料約25US$)。

帰国のための渡航書
申請理由
  • 旅券を紛失したが、旅券の新規発給を待たずに帰国したい場合。
    ※ 紛失した旅券の失効手続き後に、帰国のための渡航書を発給します。
必要書類所
  • 紛失一般旅券等届出書(来館時に記入)
  • 渡航書発給申請書(来館時に記入)
  • 写真2 枚カラー・白黒どちらでも可。縦 4.5 センチメートル×横 3.5センチメートル、6 ヶ月以内に撮影したもの
  • 警察発行の盗難・紛失届証明書
  • 本人確認ができる書類(用意できる場合は日本の運転免許証等の公文書、パスポートコピー等)
  • 帰りの航空券又は航空券予約証明書
所要日数

1?2日後

※事情により、緊急の旅券発給が必要な場合は総領事館へご相談ください。
※観光等のため、ベトナムのビザなしで入国した場合でも出国するためには、総領事館が発出する口上書に加え、空港の出入国管理局で出国ビザを取得する必要があります(出国ビザ料は約25US)。

手数料(2011年4月1日?)
  • 帰国のための渡航書の発給53万VND
外国人の日本入国の際の査証発給手数料
手数料(2011年4月1日?)
  • 一般入国査証64万VND
  • 数次入国査証128万VND
  • 通過査証 15万VND
  • 再入国許可の有効期限の延長 64万VND

主な証明関係手続一覧

提出先 証明書種類 証明の内容
日本国内
機関
在留証明(和文) ベトナムにおける現住所を証明するもの(住民票の代用証明)。
署名(及び拇印)証明(和文) 印鑑証明の代わりとして,使用するもの。
ベトナム
国内機関
戸籍に基づく身分事項証明(英文) 戸籍謄本(抄本)から,出生,独身等の身分事項を抜粋し証明するもの
日本官公署の印章証明(英文) 日本の官公署発給公文書の公印又は署名が真正であることを証明するもの。
学校,その他の印章証明(英文) 日本の大学等学校等の印章又は署名が真正であることを証明するもの。
署名(及び拇印)証明(英文) 当地行政事務手続関係において,署名が本人であることを証明するも
自動車運転免許証抜粋証明(英文) 日本の運転免許証の内容を抜粋した証明書。
旅券所持証明(英文) 有効な旅券を所持していることを証明するもの。
警察証明(和・英・仏・独・西文併記) 日本国内での犯罪の有無を証明するもの。

在留証明(和文:日本国内用)

ベトナムにおける住所を証明するもので,日本における遺産相続,不動産登記,年金受給,銀行借入,受験手続等の際に必要とされます。

【必要書類】
  • 旅券
  • ベトナムの現住所地及び居住開始日が記載されている次の何れか1つの書類原
    (1)住宅賃貸契約書,(2)公安からの居住証明書,(3)ホテルとの長期宿泊契約書,(4)居住台帳
  • 申請用紙(総領事館に備え付けてあります。)
  • 年金受給者現況届・年金証書等(※年金受給に必要な場合のみ提示)
【申請要件】
  • 日本国籍者であること。
  • ベトナムに3か月以上在住している,又は在住予定在留届を当館に提出済みであると。
  • 日本に住民登録がないこと(日本の市役所等で海外への転出届を行っていること。)。
【所要日数】

即日発給

【手数料】

26万VND

※年金受給のために申請される方は,年金受給者現況届・年金証書の書類を提示いただくことにより,手数料が免除されます。
※申請者本人が総領事館領事窓口に出頭しなければならず,原則的に代理申請はできません。

在留証明(和文:日本国内用)

申請者の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを証明します。不動産登記や銀行ローン,自動車名簿変更等の手続きなどに使用されます(日本の印鑑証明の代わりとなるものです。)。

【必要書類】
  • 旅券
  • 申請用紙(総領事館に備え付けてあります。)
  • 署名を必要とする文書(単独証明で問題のない場合は必要ありません。)
【申請要件】

日本に住民登録がないこと(海外への転出届を行っていること。)。

【所要日数】

即日発給

【手数料】

官公署に係るもの:96万VND、その他のもの:36万VND

※単独証明を希望する場合,あらかじめ事前に日本の提出先に単独証明で問題ないか,ご確認ください。
※申請者本人が総領事館領事窓口に出頭の上,担当者の面前で文書に署名(及び拇印)をしてください。

戸籍に基づく身分事項証明(英文:ベトナム国内用)

ベトナムにおける婚姻手続,同伴家族の滞在許可書の申請等の際に必要とされます。総領事館では,戸籍謄本(抄本)の原本に基づき,次の証明書を英語で発給します。なお,ベトナム方式での婚姻手続きの際,各人民委員会法務局によって,求める書類が異なりますので,事前にどの証明書が必要か,必ずご確認の上,申請してください。

  • 出生証明書
  • 独身証明書
  • 婚姻要件具備証明書※1
  • 婚姻証明書
  • 離婚証明書
  • 死亡証明書
【必要書類】
  • 旅券
  • 戸籍謄本・抄本の原本で,3か月以内に発給されたもの1部※2
  • 申請用紙:1部(日英版,日越版のどちらか一方)
  • 該当する入力シート:1部
    (注):代理人が申請する場合,必ず事前に申請者本人が「入力シート」にご記入ください。ご記入がない場合には,受理できないこともありますので,あらかじめご了承ください。
  • 委任状(代理申請の場合のみ)
  • 婚姻相手のIDカード(人民証)又は旅券の原本(婚姻要件具備証明書の場合のみ)
【所要日数】

2?3日(週末・祝祭日前日に申請の場合は休日あけ午後以降)

【手数料】

26万VND

※1婚姻要件具備証明書を申請する場合,代理申請はできません。
※2再婚の場合,前婚姻及び離婚の事実の詳しい記載の原戸籍(除籍)謄本も必要となります。また,申請者が女性の場合,前夫の戸籍(除籍)謄本が必要となります。

学校,その他の印章証明(英文:ベトナム国内用)

日本の学校(注1),独立行政法人,特殊法人(注2),が発給する各種証明書の印章(又署名)が真正であることを英文で証明するものです。労働許可書,各種行政手続の際に必要とされます。
(注1)証明の対象となる学校は,学校教育法第1条に定められた小学校,中学校,高等学校,大学,高等専門学校,盲学校,養護学校等に限られます。

専門学校,専修学校等は,そのまま取り扱うことができませんので,日本官公署発給公文書の印章証明(英文:ベトナム国内用)の(注3)と同じように公文書となる手続を行ってください。

(注2)独立行政法人,特殊法人とは,国際協力事業団,国際交流基金,日本年金機構等,特別の法律により設立された公共の性格を有する法人であり,財団法人,社団法人は含まれません。

(注3)会社定款,委任状,職歴・経験等の私文書については,日本官公署発給公文書の印章証明(英文:ベトナム国内用)に記載している(注3)と同じように,公文書となる手続を行ってください。

【必要書類】
  • 旅券
  • 証明を受けようとする文書原本
  • 申請用紙:1部(日英版,日越版のどちらか一方)
  • 入力シート?:1部
    (注):代理人が申請する場合,必ず事前に申請者本人が「入力シート」にご記入ください。ご記入がない場合には,受理できないこともありますので,あらかじめご了承ください。
  • 委任状(代理申請の場合のみ)
【所要日数】

2?3日(週末・祝祭日前日に申請の場合は休日あけ午後以降)

【手数料】

36万VND

署名(及び拇印)証明(英文:ベトナム国内用)

ベトナムの行政手続において,真に必要な場合に限り,申請者の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを英文で証明します。

【必要書類】
  • 旅券
  • 署名を必要とする文書
【申請要件】

次の何れか1つに該当する場合に限られます。

  • ベトナム運転免許証取得申請(労働許可書所持者等の一部の方に限られます。)
  • 当地で出生した子のベトナム国籍取得同意の宣誓(両親の一方がベトナム国籍者の場合に限られます。)
  • その他(総領事館等の証明が必要と記載されている法令テキスト又はベトナム行政機関からの要請書がある場合に限られます。)
【所要日数】

2?3日(週末・祝祭日前日に申請の場合は休日あけ午後以降)

【手数料】

36万VND

※申請者本人が総領事館領事窓口に出頭の上,担当者の面前で文書に署名(及び拇印)をしてください

自動車運転免許証抜粋証明(英文:ベトナム国内用)

日本の運転免許証の内容を英語で証明するものです。なお,労働許可所持者等の一部の方に限り,ベトナム運転免許証への切り替えが可能となっています。

【必要書類】
  • 旅券
  • 有効な日本運転免許証原本
  • 申請用紙:1部(日英版,日越版のどちらか一方)
  • 入力シート?:1部
    (注):代理人が申請する場合,必ず事前に申請者本人が「入力シート」にご記入ください。ご記入がない場合には,受理できないこともありますので,あらかじめご了承ください。
  • 委任状(代理申請の場合のみ)
【所要日数】

2?3日(週末・祝祭日前日に申請の場合は休日あけ午後以降)

【手数料】

45万VND

旅券所持証明(英文:ベトナム国内用)

申請者が有効な旅券を所持している旨英文で証明します。

【必要書類】
  • 旅券
  • 申請用紙:1部(日英版,日越版のどちらか一方)
【所要日数】

2?3日(週末・祝祭日前日に申請の場合は休日あけ午後以降)

【手数料】

45万VND

※申請者本人が総領事館領事窓口に出頭しなければならず,代理申請はできません。

警察証明(和・英・仏・独・西文併記:ベトナム国内用)

申請者※の日本における犯罪歴の有無を証明する書類です。

?この証明は,郵送および代理人による申請はできません。総領事館で指紋採取を行い,30分?1時間程度の時間を要することから,予約制となっていますので,必ず事前に予約してください。なお,対応できる担当者が限られているため予約時間は厳守となっております。

?あらかじめベトナムへ駐在することが分かっている場合,日本の各都道府県警察本部で申請すると,おおむね2?3週間前後で証明書を取得することができます(必要書類については,直接各都道府県警察本部へご照会ください。)。

【必要書類】
  • 旅券
  • 次のうち,いずれか1つの書類原本(1)住宅賃貸契約書,(2)公安からの居住証明書,(3)ホテルとの長期宿泊契約書,(4)ベトナム政府発給労働許可書,(5)ベトナム政府発給滞在許可証,(6)居住台帳
  • 申請用紙等(総領事館に備え付けてあります。)
【申請要件】

次の何れか1つに該当する場合に限られます。

  • ベトナム労働許可取得
  • ベトナム滞在許可取得
  • ベトナム永住許可取得
  • ベトナムでの会社設立手続
  • ベトナムでの外国人投資家の証券取引番号登録手続
  • ベトナムでの養子縁組手続
  • その他(他国永住許可申請等。国によって,警察証明の申請要件が限定されていますので,詳細は総領事館窓口にご照会ください。)
【所要日数】

2か月前後

【手数料】

無料

※申請者の指紋を直接採取しますので,必ず申請者本人が出頭しなければならず,代理申請はできません
※出張者,旅行者等の短期滞在者の方からの申請は受け付けることができません(日本の都道府県警察本部で直接ご申請ください。)

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