【日本関連団体】在ベトナム日本国大使館

在ベトナム日本国大使館

Embassy of Japan in Vietnam

住所:27 Lieu Giai, Ba Dinh Dist., Hanoi
Tel:+84-(0)24-3846-3000
Fax:+84-(0)24-3846-3043

開館時間:月曜?金曜8:30 ? 17:15
領事窓口開館時間:月曜?金曜8:30 ? 12:00 / 13:30 ? 16:45
(土・日・祝日休館)

ウェブサイト:www.vn.emb-japan.go.jp/index_jp.html

※ 旅券及び証明書の発給、戸籍・国籍関係の届け出手続きについては、大使館ウェブサイトをご参照ください。

在留届

「在留届」は、外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人を対象として、その地域を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に速やかに提出することが義務付けられています(旅券法第16 条)。

ベトナムで生活されている在留邦人の方が、不幸にも事件や事故、災害などに巻き込まれた場合、大使館では速やかにその邦人の安否を確認し必要な援護を行います。その際に威力を発揮するのが「在留届」です。「在留届」は日本人の「誰が、いつから、どこの国の、どこに居住しているか」を明確にするものですが、「在留届」が提出されていなければ、その人がベトナムに居住していることを当大使館が知ることはできず、万一の場合にその人の安否確認や留守宅などへの連絡を行うことができません。また、在留届提出後に転居、家族の異動など記載事項に変更があった時や、帰国するときにも在留届を提出した在外公館へ連絡しなければ、いざという時の連絡が困難になります。

「在留届」は在外公館での各種証明事務、在外選挙人名簿への登録申請手続き等の窓口サービスを受ける場合にも利用されています。

用紙入手方法

日本国内では旅券発給を受ける時の各都道府県旅券窓口で入手できるほか、ベトナムでは当日本大使館領事班で入手できます(遠距離等の理由により、当大使館までお越し頂けない方には用紙をファックスで送付しておりますので、希望される方は電話又はファックスで在ベトナム日本国大使館領事班に申し込んでください)。

次のウェブサイトからプリントすることもできます。

外務省ホームページ www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html

大使館ホームページ www.vn.emb-japan.go.jp/jp/consulate/jp_zairyutodoke.html

提出先

大使館領事窓口に直接提出、または郵送、ファックスにて送付ください。ダクラク省及びフーイエン省以南にお住まいの方は在ホーチミン総領事館に提出をお願いします。

インターネットによる届出

在留届は、インターネットによる電子届出システム(ORRnet/Overseas Residential Registration)で申請・提出することができます。

http://www.ezairyu.mofa.go.jpにアクセスし、画面の案内に従い手続きしてください。なお、外務省ホームページのトップページ(www.mofa.go.jp/mofaj)にもバナーが貼り付けてあります。

照会先

「在留届」についてご不明な点がありましたら、大使館領事班にお問い合わせください。
在留届提出先・照会先在ベトナム日本国大使館領事班

Tel: 024-3846 3000

日本人短期滞在者の査証免除措置

有効な旅券を所持する日本国籍者については、15日以内のベトナム滞在で、かつ、次の要件を満たしていれば入国査証が免除されます。

  • 合法的な旅券で、かつ、入国時点で3ヶ月以上の有効期間を有すること。
  • 往復または他国へ行くための交通手段のチケットを有すること。
  • ベトナム国内法により入国禁止措置を受けていないこと。

※ 15日以上滞在する目的で ベトナムへ入国する場合には、規定のとおりベトナム入国査証を申請し、査証を取得しなければ なりません。
※ 査証免除の対象となる日本国民が、ベトナムへ入国した後、やむを得ず 15 日を超えて滞在しようとする場合、その理由と共にベトナムの機関・組織及び個人が公安省(出入国管理局)または外務省(領事局)に対し依頼文書を提出すれば、その目的に適した査証発給または滞在期間の延長が許可される可能性があります。
※ ベトナム政府は、上記の査 証免除の措置を、 必要と認める際には停止します。
※ 本件査証免除はベトナム政府の措置ですので、更に照会事項のある方(特に入国目的が「雇用」、「留学」の場合)は、ベトナム外務省(領事局)、公安省(出入国管理局)、又は在日本ベトナム大使館もしくは総領事館にお問い合わせになることをおすすめします(電話番号は下記の(照会先)を参照してください)。

照会先

ベトナム外務省(領事局)
Tel:+84-(0)24-3799-3333

ベトナム公安省(出入国管理局)
Tel:06-942776

在東京ベトナム大使館
Tel:+81-3-3466 3311

在大阪ベトナム総領事館
Tel:+81-72-221 6666

在福岡ベトナム総領事館
Tel:+81-92-263 7668

日本の運転免許証の更新

日本の運転免許証の更新は、その時期によりおおよそ次のとおり分類されます。

更新期間に日本に一時帰国している場合

帰国時の一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことが出来ます。申請には、現在の免許証、免許用写真、手数料等が必要です。一時滞在先が免許証記載の住所地と異なる場合、そこに滞在していることを証明する書類も必要となります。

※ 更新期間:誕生日をはさんだ2ヶ月間(免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1ヶ月前から当該有効期間が満了する日までの間)。

更新期間前に日本に帰国しているが、更新期間に日本にいない場合

更新期間内に日本にいないため、更新期間内の更新が困難であると予想される場合、特例として更新期間前に更新を受けることができます。申請には、上記記載のもののほか、更新期間内には出国していることの事実を証明するに足りる書類が必要です。

有効期間の満了により運転免許が失効している場合

更新期間内に免許証の更新をしなかった場合、免許は失効してしまうので、新たに免許を取得する必要があります。

海外に滞在中など、外国に生活の本拠があり日本には住所を有しない者が一時帰国した際に日本の免許証を申請する場合、一時帰国先を住所地として申請できます。

申請には、旧免許証、免許用写真、一時滞在先を証明する書類、戸籍抄本、海外滞在の事実を証明するに足りる書類、手数料等が必要です。なお、失効日からの期間によっては、免許取得の際、免許試験の一部が免除されます。

失効日から6 ヶ月を経過しない場合

技能試験及び学科試験が免除されます。

失効日から6 ヶ月を経過し3 年を経過しない場合

海外滞在等やむを得ない理由がやんでから1ヶ月以内であれば、技能試験及び学科試験が免除されます。

失効日から3 年を経過した場合

試験の一部免除は認められません。ただし、やむを得ない事情(海外に出国した日等)が、2001年6月20日前に生じた方については、当該事情がやんでから1ヶ月を経過しない期間内であれば、技能試験が免除されます。

※ 氏名や本籍を変更した場合や免許証を紛失・破損した場合の再交付なども一時帰国した際に届出(申請)が必要です。
※ 詳細については、申請に必要な書類なども含めて、各都道府県警察の運転免許センター等に必ずご確認ください。

警察庁ウェブサイト 😕www.npa.go.jp/annai/index.htm

「 警察証明書」発給申請

ベトナム政府・関係機関では、日本人がベトナム国内で以下の手続きを行う際、「警察証明書」(日本での無犯罪証明)の提出を求めています。

  • 会社設立
  • 労働許可
  • 証券取引番号登録
  • 長期滞在許可
  • 養子縁組
  • 弁護士ライセンス取得

警察証明書の申請を大使館で行う際には、有効な旅券(パスポート)が必要です。申請者ご本人であることを確認させていただくため、写し(コピー)ではなく、実物をお持ちください。

申請当日の手順は、

(1)本人確認(旅券のご提示)
(2)申請書記入
(3)指紋採取となります。

※ 申請書には本籍地および現住所(ベトナムでの現住所を詳細地番まで記入)事項をご記入いただく欄がありますので、事前にお調べください(本件申請のため、戸籍謄本等の提示は不要です)。
※ 複数の方が申請に訪れることによる時間的重複を避けるため、アポイントメント制とさせていただいております。あらかじめ来館日時をお知らせください。
※ 申請手数料はかかりませんが、申請書等の往復が日本経由となるため証明書をお渡しできるまでには相応の日数(2ヶ月程度)がかかります。

安全情報

ベトナムに滞在して仕事をされる日本人の方々やご家族、ベトナムを旅行する日本人の方々の数が増加しています。ベトナムは他の国や地域と比べて治安が安定していることから、「安全」とのイメージをお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。しかし、日本人がベトナムで事件・事故等に巻き込まれるケースが依然後を絶ちません。旅行者・在留邦人の別なく、日ごろから十分な安全対策を講じておくことが必要です。

2010年の被害・事故の特徴的傾向
被害を届け出た日本人の多くは短期渡航者

旅行、出張などの短期渡航者が観光中に被害にあうケースが増えています。

手口の悪質・巧妙な犯罪が多発

状況によっては生命・身体に重大な危害が及ぶおそれも高く、周囲の状況に細心の注意を払うなど警戒心を持続する必要があります。

盗難被害

スリや置き引き等により、貴重品を盗まれる被害が多発しました。次のような安全対策を講じることが必要です。貴重品(特に、パスポート、現金、航空券等)は肌身離さない(宿泊先ホテル室内のセーフティ・ボックスといえども、必ずしも万全ではないものもある)。セキュリティーのしっかりしたホテル、レストラン内でも、気を緩めることなく、貴重品入りのカバンから目を離さない。観光中は努めて人混みには近付かず、集団スリに囲まれたと思ったら大声で助けを求める。

パスポート紛失

観光中にパスポートを紛失(遺失)する事案が多発しました。渡航・滞在中は、パスポートの保管・管理に十分注意する必要があります。土・日、祝日は、ベトナム政府関係機関も閉館となりま す。万が一、パスポートをなくしたり、盗まれたりした場合、大使館で所要の手続きによりパスポート等を再取得したとしても、ベトナム出国に必要な当地出入国管理局からの出国許可取り付けに相応の日数を要することが予想され、予定の日程どおりには出国できなくなるおそれがあります。

安否照会事案

渡航・滞在後、音信が途絶えたなどとして日本の家族が心配し、大使館に安否を照会する事案が発生しました。大使館はベトナム国内で独自に所在調査や捜査活動を行うことはできず、関係当局への問合せや所在調査要請ができるにとどまります。当地に到着後は、適時のタイミングで日本等の関係先に連絡を入れるようにしましょう。

疾病(医療関係)

ベトナム国内で体調を崩し現地の病院に緊急搬送されたり、そのままお亡くなりになる事案が発生しました。当地での健康管理には十分な注意が必要です。健康面で不安をお持ちの方は、ベトナムに来られる前に日本で主治医に健康相談されることを勧めます。また、当地では水分や休養を十分取るように努め、体調不良を感じた時は、早めに医師の診察を受けてください。

防犯上のアドバイス

過去に発生した実例を紹介しつつ、被害を防ぐ方法を次ページに挙げます。

被害例と防止のためのアドバイス

被害例手口

手口

アドバイス

侵入盗 自宅で就寝中に泥棒に忍び込まれ、卓上パソコンを盗まれる。ゲストハウスに宿泊した際、部屋の鍵を掛け忘れ、就寝中に泥棒に現金を盗まれる。 一軒家に住む場合、施錠のしっかりした家を探すほか、信頼できる警備員を雇うなど、セキュリティ上の措置を講じる。ホテル・ゲストハウス内であっても居室の鍵を施錠して外出したり、就寝する。
ひったくり 歩行中、二人乗りのバイクが後方から近寄り、後部座席に乗っていた若者に現金入りのカバンをひったくられる。市街地で物売りの子供に取り囲まれ、注意をそらした隙に、近寄ってきた大人にカバンをひったくられる。 貴重品は出来るだけ持ち歩かない。現金、パスポートなどの貴重品はカバンには入れず、体に直接装着できるようなものに入れて肌身離さない。ズボンの前ポケットなどに分散して入れておく。カバンに入れて携行する場合は、カバンを車道側に向けない。後方からバイクが自分の直近まで追って来ていないかにも注意する。
置き引き ホテルロビーで待ち合わせ中、知人が来たか確認するため、席を外したわずかな隙に椅子の脇に置いていたカバンを盗まれる。ホテルのバーで知人と雑談中、座っていた椅子の横に置いていたアタッシュケースを盗まれる。 荷物は手元に置き、目を離さない。席を離れる場合は携行するか、同行者に荷物の見張りを確実に依頼する。高級ホテル内であっても、貴重品の管理には十分注意する。
スリ 市場で買い物中、カバンを刃物で切られ、中から貴重品を盗まれる。見本市、寺院の祭りなど人混みの中でカバンから財布を盗まれる。 貴重品は出来るだけ持ち歩かない。人混みに近寄らない。現金・パスポートなどの貴重品はカバンに入れず、肌身離さない。カバンを携行する場合、常に視野に入れるように持つ。カバン類はファスナーや鍵付きのものを持ち歩く。見知らぬ集団に囲まれ異様な雰囲気を感じたら、その場から離れる。
トランプ詐欺( いかさま賭博) 観光地を散策していると、シンガポール又はマレーシア出身(別の出身地の場合もある)と称する人物から片言の英語や日本語で話しかけられ、親しくなったところで知らない場所へ案内される。食事などをしていると、外国のカジノでディーラーをしている叔父(又は兄)等と称する男が現れ、カード、ゲーム(ブラックジャック賭博)のやり方や、いかさまの方法などを教えられる。その後、金持ち(友人)と称する別の男が現れ、実際にゲームが始まり、最初は勝負(ゲーム)に勝ち続けるが、賭け金が大きくなるにつれ負けが込み、最後的には、旅行者の手持ちの現金が足りなくなるためホテルに現金を取りに帰らせられたり、クレジットカードで貴金属を買わされたりキャッシングをさせられたりする。 賭博は違法行為なのでやらない(被害に遭って警察に訴え出ても共犯として取り扱われる)。見知らぬ者の誘いや甘い言葉には応じない、信用しない。

交通事故

ベトナムでは近年の経済発展とともに、オートバイや自動車の台数が増加していますが、信号機や横断歩道などが整備されていない場所も多く、交通事故を補償する保険制度、緊急手術を要する場合の医療体制は決して十分とは言えません。一方通行の逆走行、信号無視、急な進路変更は日常的に見られるほか、ドライバーが歩行者に道を譲って先に横断させるといった運転行動は必ずしも期待できず、日本での交通環境とは大きく様相が異なります。

また、交通事故現場で大勢の野次馬に取り囲まれ、集まった野次馬が事故の当事者や目撃者でもないのに、実際の事故状況とは違った証言をしたり、過失の状態に関わりなく一方の相手に法外な賠償金を支払わせるように申し向けたりするケースもありますので、注意が必要です。なお近年、日本人が当地で交通事故被害にあうケースが増加しています。交通事故に巻き込まれないよう十分な安全対策が求められます。

交通事故防止対策
  • 運転は避けたほうが無難。
  • 運転する場合、ベトナム当局の発給の運転免許証が必要(国際免許証や日本の免許証での運転は「無免許」となります)。
  • 運転する場合、相手の不測の行為にも対応できるよう十分注意をしてください。
  • バイクを運転したり、同乗する場合、ヘルメットを着用してください(2007年12月15日より、ベトナム国内でバイクを運転、同乗する場合にはヘルメットの着用が義務づけられています)。
  • 道路を横断する場合、周囲の状況に十分注意してください。
  • 交通事故でも十分な補償が受けられるよう、あらかじめ海外旅行保険等に加入してください。当地で「もらい事故」等によって負傷した場合、相手方から十分に満足のいく補償を受けることはほとんど期待できないと思われます。

悪質タクシー

ベトナムには以下のような手口使う悪質なタクシーが横行しています。

  • メーターを細工したり、わざと遠回りするなどして料金を水増しして請求する。
  • 全く別の行き先(ミニホテルなど)に連れて行き、到着後、このホテルが独自にアレンジした観光コースに参加するよう促す。
  • 空港から市内まで行くのに公共道路通行料金として「60US$必要」と持ちかけるなどして、料金を水増し請求する。
対策
  • 安易に客引きには応じず、正規のタクシー乗り場から乗車する。
  • 普段利用しているタクシー会社に連絡して配車してもらう。
  • 空港から市内まで乗車する場合、乗車前に運賃を確認するとともに、行き先地の住所を書いたメモを予め運転手に示す。
  • 万が一「悪質タクシー」に遭遇した場合は、車両ナンバーやタクシー会社名など、相手を特定できる情報を覚えておくようにし、直ちに警察に通報する。

麻薬

ベトナムでは国を挙げて麻薬対策に取り組んでおり、各地で取締りを強化しています。ベトナムでの麻薬犯罪は最高刑が死刑となっており、「麻薬とは知らなかった」、「つい出来心だった」などの弁明は一切通用しません。麻薬には絶対に手を出さないでください。また、「麻薬の運び屋」に仕立てられないために、不審な手荷物を預からないことが大切です。

海外旅行保険への加入

ベトナムで事件・事故に巻き込まれた場合、または体調を崩し他国へ緊急搬送される場合でも金銭面で十分な補償が受けられるよう海外旅行保険等に加入することを勧めます。

緊急事態発生時のFM 放送

当館では、安全対策の一環として、当館事務所にFM放送機器を設置し、内乱・暴動等の緊急事態発生時に FM 放送を通じて必要な情報をお届けします。

周波数:88.8MHZ(お持ちのFMラジオで受信可能)放送時間は9:00、20:00からそれぞれ15分間となりますが、時間に変更がある場合には放送にてお知らせします。

緊急時の連絡先

  • 警察 Tel:113
  • 消防 Tel:114
  • 救急 Tel:115

[ハノイ]
在ベトナム日本国大使館
Tel:+84-(0)24-3846-3000

ハノイ警察(公安)
Tel:+84-(0)24-3942-3076 – +84-(0)24-3942-4244 – +84-(0)24-3939-6100(24時間受付窓口)

ハノイ市交通警察
Tel:+84-(0)24-3939-6253

ハノイ市入国管理局
Tel:+84-(0)24-3822-0579
Tel:+84-(0)24-3822-0579 – +84-(0)24-3939-6218(24時間受付窓口)

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