海外旅行傷害保険
ベトナムにいながら海外旅行傷害保険に加入できる?
日本の海外旅行傷害保険には入れません。しかし、ベトナム現地の保険会社や欧米の外資系保険ならば、加入できるものがありす。現地の保険ブローカーや代理店、あるいは保険会社から直接購入することができます。
加入の際に注意すること
海外旅行傷害保険の内容は、傷害(死亡、治 療費用、後遺障害、賠償責任、携行品損害など)と疾病(治療費用、死亡)に分けられます。そのうち、病院で保険を利用するには、疾病治療がプランに含まれていることが必要。またベトナムでは、外来疾病治療、入院、緊急医療移送の費用が保険でカバーされることが大切です。保険によっては、疾病治療費について1年間で保険が適用される上限額を定めています。例えば、年間500US$といった制限があり、超えた場合は自己負担となります。
歯科治療への保険の適用
日本の海外旅行傷害保険では、歯科治療はカバーされません。外資系の保険では、オプションとして付けることができるものもあります。なお、日本の国民健康保険(雇用保険)、社会保険に入っていれば保険が適用されます。現地でいったん治療代を精算し、日本で払い戻し手続きは可能ですが、全額は戻りません。
日本で加入した保険は、ベトナムにいながら更新可能?
保険会社の契約規約によっては、更新可能です。この場合、ベトナムにある代理店ではなく、加入手続きをした日本の代理店へ問い合わせましょう。契約期間は選べますが、過去の保険利用頻度に関して査定があります。なお、期間が完全に切れたあとの更新はできません。無保険となる期間を発生させないように、更新は早めに済ませましょう。
クレジットカード付帯保険
- クレジットカード付帯の海外旅行保険を持っていれば、キャッシュレスサービスが利用できる病院もあります。しかし、クレジットカードに提携保険会社が明記されていなかったり、申し込みの際にも説明がされない場合もあります。利用する時は、次の点に注意しましょう。
- 受診前に、保険の付帯の有無、適応期間をクレジットカード会社に問い合わせて確認する。保険会社から、付帯保険の利用資格確認の保証書をもらうことが必要な場合もある。日本のクレジットカード会社に連絡する場合、ベトナムとの時差に注意すること。支払い保障が確認できない場合は、診療費は自己負担となり、帰国後に請求手続きをとり、払い戻しを受けることになる場合がある。
- 保険の付帯には、海外に出ると自動的に有効となる「自動付帯」と、航空券購入の際にクレジットカードで支払いをした場合のみ付く「利用付帯」の2種類がある。自分のクレジットカードはどちらか確認しておくこと。利用付帯の場合は、航空券代などをクレジットカードで支払った証明が必要となる。
- 受診の際にはクレジットカードとパスポートの提示を求められる。キャッシュレスサービスの場合、日本出国スタンプが必要。成田空港の自動改札から出国した場合、パスポートに出国スタンプが押されないため、代わりに搭乗券の半券の提示を要求されることもある。
- 日本出国後、1ヶ月?3ヶ月以内に発症した場合に限り、保険が適用される。年々査定が厳しくなってきているので注意しましょう。
- 日本の保険会社やクレジットカード会社の営業時間外に付帯保険を利用すると、診療費は自己負担となり、帰国後に請求することになる場合がある。