法律
法律全般/民法(契約法)
特徴:
ベトナム民法については、伝統的中国法、ナポレオン法典を含むフランス法およびマルクスレーニン主義に基づく社会主義法の影響を受けているといわれる。また、一般的に日本の法整備支援を受けて制定された法律に関しては、日本法の影響を受けているものも見られる。
留意点:
- ベトナム語においては、多義的な用語が多いこともあり、法解釈にあたっては注意が必要。
- 曖昧な語句を補完する公開判例や学術書等が極端に少ないため、ローカル弁護士による助言を得ることは必須。
会社法、投資法
特徴:
労働法本文解説を参照
留意点:
本文解説を参照
知的財産権法
特徴:
- 知的財産に関する法律等により規定される。
- 著作権、工業所有権(特許権、実用新案権、工業意匠権)、商標、商号、地理的表示、営業秘密、植物品種権等が保護の対象。
- 知的財産権の侵害があった場合、侵害行為の差止め(警告書の送付等)、損害賠償請求が可能。その他、民事訴訟の提起、仮差止請求、行政上の強制措置の要請、税関に対する措置の要請、刑事上の強制措置の要請等が可能。
留意点:
- マドリッド議定書および工業所有権の保護に関するパリ条約等種々の国際協定に加盟。
競争法
特徴:
- 競争に関する法律等が、競争を制限する会社の行為、市場における支配的または独占的地位の濫用および経済集中を規制。
- 競争法違反に対する制裁措置には、対象事業者の年間の売上高の10%を上限とする制裁金や、営業許可の取消等がある。
留意点:
- 競争法違反の捜査期間は、最大10か月と長く、決定が出るまでの期間については、法律の決まりはない。
- 曖昧な規定が多く、現実の執行事例も増加しており、注意が必要。
裁判制度/弁護士事情
特徴:
- 民事手続については、民事訴訟法等により規定される。
- 最高人民裁判所、省級人民裁判所、県級人民裁判所と三つのレベルの裁判所がある。
- 県級人民裁判所および省級人民裁判所が第一審を審理する権限を有し、第一審には、2名の一般人である人民参審員が参加。判決に際しては、裁判官と各人民参審員はそれぞれ一票ずつを有する。
- ベトナム語以外の言語による文書と証拠は、裁判所への提出にあたりすべて認証され、ベトナム語に翻訳され、かつ、公証されなければならない。
- 民事訴訟の当事者は、一定の金額を供託したうえで、保全措置の申立てを行うことも可能。
留意点:
- 日本企業のベトナム子会社とベトナム企業間の商事契約から生じる紛争につき、日本の裁判所を管轄裁判所とすることは可能。ただし、両国間に、裁判所の判決を相互承認するための特別な司法協定がないため、日本の裁判所における判決をベトナムにおいて執行することは、非常に困難。
- 弁護士資格を有していないにもかかわらず「弁護士」を名乗るローカルロイヤーが存在するため、注意が必要。