税制

Q1 ?ベトナム会計・税務の特徴は。

ベトナム会計はソヴィェト会計に由来し、月次決算方式を採用されています。税制の基本的な考え方は日本の実質主義に対し形式主義が優先される傾向にあります。

法人が売上並びに経費を計上するためには政府認定のレッドインボイスが必須となります。実務上、少額の経費支出等においてレッドインボイスが取得できない場合がありますが、この場合支出の事実が確認されても法人所得税法上損金に計上することができません。「レッドインボイス」はベトナムにおける会計・税務上の必須のエビデンスとなります。

また、レッドインボイスへの記載内容に誤りがあればそのレッドインボイスは使用不可となりますので記載内容についても都度確認が必要になります。その他の会計・税務エビデンスとして各種契約書、通関資料等があります。外資企業に関しては年次決算完了後外部の監査法人による決算監査が義務づけられており、監査法人による監査証明書が発行された結果に基づき法人所得税の年次申告が行われることになります。

Q2 代表的な税目はどのようなものがありますか。

法人所得税、個人所得税、VAT(付加価値税)、外国契約者税、営業許可税等が挙げられます。

Q3 法人所得税に関して

Q3-1 課税年度

原則暦年が課税年度となりますが、管轄当局からの事前承認を得て各4半期末、すなわち3月末、6月末、9月末または12月末へ決算期を変更することも可能です。

Q3-2 法人所得税の税率は何%ですか。

現在の標準税率は25%です。外資企業等に与えられていた多くの優遇税制は2009年より撤廃されローカル企業ともども現行の25%に統一されました。なお、優遇税制施行中にライセンス取得された外資企業に関してはそのまま優遇税制が継続適用されます。

Q3-3 法人所得税の申告及び納付時期はいつですか。

各四半期の翌月末日までに予定申告及び予定納付を行います。また、確定申告(年次申告)は決算日から90日以内となります。なお、確定申告にあたって外資企業に関しては上述のとおり法定監査が義務付けられております。

Q3-4 法人所得税における損金不算入項目について。

広告宣伝費、販売促進費用、接待交際費等の費用に関しては損金算入可能費用総額(これらの費用を除く)の10%を超える部分(設立から3年間は15%を超える部分)は損金不算入となります。

また、出張手当に関しても財務省が定めた金額の2倍を上回る部分は損金不算入となる等日本税法とは異なる規定がありますので注意が必要です。

Q3-5 法人所得税における繰越欠損金について。

欠損金の繰越は5年間認められています。

優遇税制の適用を受けている企業においては、優遇税制の免税期間等も欠損金の繰越限度である5年間のカウントに含められてしまうことを考慮しておくことが必要です。

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