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[第6回] ベトナムで会社を設立する ?独資か合弁か?
2015年2月5日
前回は、ベトナムの会社の種類についてご説明しました。
前回のポイントは、?出資者の数が1名(100%子会社)の場合は、自動的に一人有限責任会社、?出資者の数が2名(2社での合弁)の場合は、自動的に二人有限責任会社、?出資者の数が3名以上の場合、「二人以上有限責任会社」か「株式会社」のどちらかを選ぶことができる、という点です。
それに加え、二人有限責任会社と株式会社を選べる場合は、機関構成が簡易で管理コストを抑えられる二人有限責任会社を選択するケースが多い、という点です。
今回は、一人有限責任会社(独資)と二人有限責任会社(合弁)を比較してみたいと思います。
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1 合弁が強制される場合
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まず、合弁が強制される場合、すなわち独資での会社設立が出来ないケースというのがあります。
第4回のコラムでご説明したとおり、WTOコミットメント等により外資規制が設けられている場合があります。
例えば、外国会社が広告業を行う子会社を設立する場合、ベトナムローカル資本の広告会社と合弁でなければなりません。出資比率の制限はありませんので、日本の会社が99%、ベトナムの会社が1%でも構いません。
このような場合は、一人有限責任会社を設立することが出来ませんので、必然的に二人有限責任会社(または株式会社)ということになります。
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2 合弁が強制されない場合
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次に、合弁が強制されておらず、かつ、外資出資比率に制限が無い場合、独資での会社設立が可能です。
この場合は、独資にするか合弁にするか選択することができるわけです。
では、どちらを選択するべきでしょうか?
これは非常に難しい選択です。両者のメリット・デメリットを考慮して慎重に決定する必要があります。
一般的には、独資・合弁には以下のようなメリット・デメリットがあります。詳細な解説は、次回(第7回)に回したいと思います。
メリット | デメリット | |
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独資 | ?会社を単独で支配できる(何でも自分達で決めることができる) | ?当局のコネクションや顧客・販路など一から構築しなくてはならない |
合弁 |
?ローカル・パートナーのコネクションや顧客・販路などを利用できる |
?合弁契約の作成コストがかかる |
これらに加え、業種や地域特有の問題点があるため、それらを総合考量する必要があるでしょう。
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