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[第7回] ベトナムで会社を設立する ?独資か合弁か??

2015年3月16日

前回ご説明したとおり、独資・合弁には以下のようなメリット・デメリットがあり、どちらを選択するかは慎重に決定する必要があります。

メリット デメリット
独資 ?会社を単独で支配できる(何でも自分達で決めることができる) ?当局のコネクションや顧客・販路など一から構築しなくてはならない
合弁 ?ローカル・パートナーのコネクションや顧客・販路などを利用できる
?ローカル・パートナーの保有する土地使用権や工場・建物などを利用できる
?合弁契約の作成コストがかかる
?会社を単独で支配できない(出資比率による)
?ローカル・パートナーと経営方針等をめぐり紛争が生ずるリスクがある

 
特に重要なポイントを整理していきましょう。
 

<ポイント1>会社の支配権

まず、会社の支配権とは、「会社の重要な事項を決めることができる権利」を意味します。
会社の重要事項については、株主総会で決定されますので、
「会社の支配権=株主総会の議決権」
と言い換えることもできます 。注1
 
ここで、企業法の株主総会の決議要件を見ますと、?社長の選任、事業内容の変更といった重要事項(普通決議事項)については65%、?定款の変更のような非常に重要な事項(特別決議事項)については75%の賛成が必要とされています 。注2
 

(1)100%独資の場合

この場合、株主総会の議決権を100%保有していることから、会社の経営に関しては、重要な事項?些細な事項まであらゆることを自分たちで決めることができます。すなわち、会社の完全な支配権を有しているといえ、これが独資のメリットです。

(2)合弁の場合

一方で、合弁の場合の会社の支配権は、株主の持株比率によって以下のように異なります。
日本側の
持株比率
ベトナム側の
持株比率
支配権
75%以上100%未満 25%未満 ・日本側は単独で特別決議を通せる
→日本側に完全な支配権あり
65%以上75%未満 25%以上35%未満 ・日本側は単独で普通決議を通せる
・日本側は単独で特別決議を通せない
→ベトナム側に特別決議の拒否権あり
35%以上65%未満 35%以上65%未満 ・どちらも単独では、普通決議/特別決議を通せない
25%以上35%未満 65%以上75%未満 ・ベトナム側は単独で普通決議を通せる
・ベトナム側は単独で特別決議を通せない
→日本側に特別決議の拒否権あり
25%未満 75%以上100%未満 ・ベトナム側は単独で特別決議を通せる
→ベトナム側に完全な支配権あり

 
合弁の場合、上記の持株比率に応じて、それぞれ留意すべき点がありますが、詳細は次回にご説明します。
 

注1;二人以上有限会社の場合は「社員総会」ですが、本稿では株主総会で統一します。

注2;2015年7月1日の改正企業法施行により変更されますが、本稿では説明を割愛します。

お問い合わせはこちら
URL : http://vilaf.com.vn/
電話番号 : +84-(0)28-3827-7300 (【VILAF】Vietnam International Law Firm)
Email : ymm@amt-law.com

三木 康史

プロフィール

アンダーソン・毛利・友常法律事務所
日本国弁護士・ニューヨーク州弁護士
三木 康史

2005年よりアンダーソン・毛利・友常法律事務所にてクロスボーダーのM&Aや各種金融案件を担当。2012年よりVILAF法律事務所のホーチミン本店に出向、2015年よりアンダーソン・毛利・友常法律事務所ホーチミンオフィス代表。主に日本企業によるベトナム現地法人の設立やベトナム企業に対するM&A、日系現地法人の労務問題などを担当している。

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